第2章 調査
2-2 管理主体の把握
2-2-1 バス停に関するルールの把握
バス停設備に関する一般的な法律・基準等の学外と公道の違い
(a) 学内
学内においてバス停設備の設置には大学の自由な裁量が認められる。
(b) 公道
公道においてバス停設備の設置には
- 道路法32条 道路管理者による道路占用許可
- 道交法77条 警察署長による道路使用許可
- 警察庁通達 道路使用許可の使用水準
を満たさなければならない。
2-2-2 ヒアリング調査
■調査概要■
今後バス停設備改善を進めていく方針を立てるために、
現在のバス停設備の管理主体の把握、
設備の改善・補修等についての方針を把握し
バス停の管理状況を詳しく調査すること
対象:つくば市、関東鉄道自動車部、筑波大学施設部
方法:つくば市と関東鉄道自動車部は電話によって、筑波大学施設部には直接訪問しヒアリング調査を行う
■調査結果■
(a) つくば市
- バス停の管理についてはコミュニティーバスの通る部分でないとよく分からない
- つくば市のバス停は、その道路の道路管理者に申請を出し、許可を得ておいている
- 大学循環バスのバス停について、設置したときなどは把握していない
- 大学循環バスにはほとんど関わっておらずわからない。
(b) 関東鉄道自動車部
- 大学内に関してはポールのみ関東鉄道で管理している
- 大学外の部分(天久保二丁目など)は基本的にポールのみ、所に応じて上屋等
- 植物園/タラセンター/松美池/天久保池は、大学循環バス開始時に新たに創設したバス停
- 屋根、ベンチなどがないのは、お金がないから(補助金などが多く入れば設置の可能性もあり)
- 広告、掲示板等を置けるか…関東鉄道さんへ(→新たにいろいろ設置すると管理が厳しくなってしまう<利用者の不満が多く生じる可能性>ので厳しい)
- 大学構内に関してなら、大学側で可能なのであればできるのではないか
- 整備については毎年数を決めて鉄のポールをアルミのポールへ改修している
- 基本的に、老朽化に応じて改修という方針
- もし何か新しい提案をしてもらえるのであれば、関東鉄道の方にもいろいろと勉強になるので、提案していただきたい、とのこと
(c) 筑波大学施設部
対応:施設環境課 神 様、荏柄 様、竹内 様
- ポールの管理は関東鉄道でそれ以外の設備管理は大学側が管理している
- バス停設備の整備については、老朽化対策として各バス停のポールの塗り替え等の改修工事等を行っていて、昨年3月に実施した際の費用は2,520,000円であった
- 学内のバス停設備の整備のための最低限の基準・優先順位はない
- ループに自転車のためのスペースを作ることを石田先生が企画している(その際にバス停についても何かしらの影響ある可能性がある)
- 筑波大学病院前、筑波大学中央、筑波大学会館前は利用者が多いと施設部の人は認識している
- 芸専の渡先生が病院のバス停改善案を出している。(実習の一環として計画をしていた)
- アートデザインプロデュースに芸専の人たちが行ったことが載っている
- バスベイのみがあるスペースは当初の計画にはあったが実現しなかったもの
- 中央図書館下の道をキャンパスリニューアル計画の中の新たなバス道として今も道だけは押さえてある
- キャンパスリニューアル計画のバス停、バスターミナルの計画の基本コンセプトは中央図書館のところについてのみ
- バス停改善にあたって、優先順位はない(提案してもらいたい)
- バス停の名称などは大学の総務
- 管理は幅広く大学の各部局が行っている。
- バスに関するデータは施設部にはない
- 大学内に関してはバス停に関する法令は適用されない
- 学内の催しをバス停で広告するのは特に問題ない
- またその他バスを利用し易くする提案は可能とのこと
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