2.背景


地球環境問題の深刻化が叫ばれる中、その対策が急務となっている。その対策として、 平成12年6月に「循環型社会形成基本法」が公布された。それと同時に廃棄物処理法、 再生資源利用促進法、建設資材リサイクル法といった、廃棄物やリサイクルを取り巻く 様々な法律が改正された。これらにより、リサイクルを推進し、資源の消費を抑制し、 環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成することが図られている。

このような社会情勢の中で、私たちは、つくば市の豊富な緑地を管理した際に発生する、 植物残渣に着目した。
植物残渣とは?? −−−−−−→ 剪定された枝や葉、下草


廃棄物処理法によって、廃棄物は事業活動に 伴って生じる「産業廃棄物」と、それ以外の「一般廃棄物」に分類されている。また、産業廃棄物は 数量や運搬について把握・管理することが義務付けられ、厳格な処理基準も定められている。しかし、 植物残渣は一般廃棄物に区分されている。そのため、植物残渣の行方は正確に把握されることもなく 、燃えるゴミとして処分されている可能性もある。緑地を美しく維持管理する上で、植物残渣の発生は 避けることはできない。植物残渣のリサイクルの方法を考える必要があると考えた。