1.背景

1−1.公園設置基準

 建設省の定めている公園設置基準では公園は大きく3つの階層にわけられている。規模の大きいものから順に、以下の図1、図2のように地区公園、近隣公園、街区公園となっており、階層が上になるにつれて、その誘致圏も大きくなる。街区公園の誘致圏は半径250mと設定されており、隣り合う街区公園の誘致圏はお互いに重なり合わず独立するものとされている。近隣公園の誘致圏は半径500mと設定されており、これは4つの街区公園を含むものとなっている。これと同じように地区公園は4つの近隣公園を含むものとなっている。利用状況を見ると、地区公園や近隣公園といった規模の大きな公園は利用されている。


図1.地区レベルの公園設置基準


図2.住区レベルの公園設置基準


1−2.つくば市の街区公園の現状

 現在つくば市には大小合わせて100以上もの公園が存在している。これらは先に記述した建設省の定めた公園の設置基準にしたがってつくられたものである。一方、街区公園(つくば市では児童公園)と呼ばれる規模の小さな公園のなかには利用されていないものも存在する。利用されている公園は人々のレクリエーションの場として機能し、コミュニティ形成の場となっている。その反面、利用されていない公園はごみの不法投棄や、犯罪の温床となるなど、住環境の悪化を招いている。