5.新地区別構想における市民参加
5−3.LLPの概要
LLP(Limited Liability Partnership)は、共同で営利を目的とする事業を営むための組合契約で組合員の責任を出資額までにする制度を確立させ、個人や法人が共同で行う事業の健全な発展を図り、日本の経済活力の向上を目指すために2005年8月から施行された仕組みである。資金がなくても、専門技術やノウハウをもった人的資源と企業が、力を合わせて新たな事業に取り組みやすくするための事業体制度で、共同事業の活性化を図ることができる。
この制度のメリットは大きく三点ある。
1.構成員課税
2.有限責任制
3.内部自治原則
LLPを適応することから、事業への法人税が課税されず、有限組合であることからリスク回避が可能となり、出資割合によらない利益配分を市民が得ることが出来る。
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