景観計画区域内において以下の内容の景観条例を決定することが出来る。
・良好な景観の形成に関する方針
・良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
・景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針
・屋外広告物の表示等の行為の制限に関する事項
・道路、河川、都市公園、港湾など景観重要公共施設の整備に関する事項
・景観重要公共施設に係る占用許可等の基準で、良好な景観の形成に必要なもの
霞ヶ浦を含む市内の景観をより美しく統一感のあるものにするため、土浦市が景観行政団体となる。
地区ごとの内容(対象、基準、手法など)から、特色ある景観づくりを目指す。景観行政団体となるには県の同意が必要であるが、
県内でも2団体が指定されており、十分な議論、準備の後ならば県の同意を得ることは可能であると考えられる。
指定されている2団体は「(NPO法人)茨城の暮らしと景観を考える会」(2005年6月17日指定)、
「(社)茨城県建築士会」(2005年7月28日指定)である。県南地方においては現時点で指定を受けた団体は存在していない。
・指定区域内建築物に関して意匠(色、高さ、デザイン)の制限
・景観メニュー、ガイドラインの策定
・親水緑道「さらら」の歴史的景観への配慮
・湖岸線における景観協定
・水質改善に向けた共通政策
・周辺農業従事者への浄化設備設置義務化
・指定区域内における屋外広告看板の制限
・景観重要樹木としてナシ、ブドウを始めとした果樹を指定し、沿道に植樹
・指定区域内沿道の住宅において生垣、果樹の植樹を助成金によって奨励